傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】紙一重で止めたキス(川口)

2018年04月09日 | 刑事事件
平成29年(わ)第1236号 

久保島 末芳 

準強制わいせつ

【判決】
懲役1年2月 未決勾留日数のうち100日をその刑に算入

平成29年10月6日、川口市内の温泉施設内休憩室で熟睡中の被害女性(19)の胸を揉む、接吻するなどした準強制わいせつの事件です
被告人はキスは紙一重(1〜2センチ)で止めたと犯行の一部を否認していましたが、被害女性の交際相手の証言通りに「キスされていた」と判断されました

【前刑】
そんな被告人は平成28年7月に懲役1年6月の刑の3年間の保護観察付き執行猶予中ですから、合わせて2年以上の間服役ですね
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1 コメント

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精神的遅滞 (くぼじま)
2018-04-09 22:45:12
レポありがとうございます。久保島はかわいそうだが、女性の胸を断りなく揉んだりキスすることを悪いとかいう感覚がない人間かと思います。たしか前刑の裁判でも「若干の精神的遅滞が見られる」という文言があったように思えます。
 これで刑務所行って出てきて、また生活保護受けて、強制わいせつして刑務所行ってという無限ループに落ちるのでしょうな。
 強制的に施設に収容するなどの手段がとれないのでしょうか?そちらのほうが税金の無駄使いでしょうが、でてきて繰り返されたら被害者たまったものではないですね。
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