傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】蕨の侵入強盗強姦

2018年01月29日 | 刑事事件
平成28年(わ)第1045号

山田 広宣

住居侵入、強盗強姦(新件、裁判員裁判)

【判決】
懲役12年 未決勾留日数のうち400日をその刑に算入する(求刑13年)

蕨の被害女性宅に平成28年7月19日未明(午前4時頃)に手袋を装着してサンダル履きのまま窓から侵入して、被害女性に風俗の仕事を紹介するための話をして、具合を確認するために買収を持ちかけただけとの弁解でしたが、結局認められませんでした、
被告人に窃盗前科が3犯あることは関係ないと思いますが…
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 平成30年1月29日開廷表... | トップ | 金貸し男性を殺害、土中に遺... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。