傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】詐欺組織の大学生

2018年04月24日 | 刑事事件
平成30年(わ)第116号等 

坐間 遼(21)

詐欺未遂、詐欺

【判決】
懲役3年 執行猶予5年

安易に特殊詐欺グループの誘いに乗って受け子の実行行為を引き受けてしまった被告人でした
両親が400万円の被害弁償で一名の被害者との示談を成立させての本件判決ですから、判事も執行猶予の有無で迷ったと述べていましたとおり、正にギリギリの判決だと思われます

仮に共犯者である氏名不詳の上位者が逮捕されても、先の被害弁償に用意した金銭を回収出来ないはずですから、一見美味しいハナシは全力で断りましょう
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