無銭飲食@すき家 2024年02月22日 | 刑事事件 令和5年(わ)第1265号 内山 千佐子 詐欺(無銭飲食)サバ定、すき焼牛丼、納豆(1280円相当)を注文するも所持金5円(離婚調停中で所持金が無いと弁解しますが)所持金5円で飲食店に入店するのはナゼ?離婚調停中だと所持金が5円になってしまうのはナゼ? #さいたま地裁 #刑事事件 #無銭飲食 #詐欺 #サバ定 #すき家 « 月22日(木)刑事事件開廷表 | トップ | 別人格ヒデオ(新宿、比企郡) »
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