傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

常習的無免許運転 ー判決ー

2014年02月24日 | 刑事事件
平成25年(わ)第1831号

佐藤 敏幸(警備会社勤務)

道路交通法違反(無免許運転の常習者)

【事件概要】
 警備会社に交通誘導員として勤務する被告人は、20歳台の時に運転免許を失効して以来20年以上の長期間にわたり運転免許を再取得することなく、無免許運転を続けた。
 過去に2度無免許運転で検挙され罰金刑に処せられているが、その後も無免許運転を継続する等の点で強い常習性が伺えるとともに、規範意識が微塵も感じられない。

 今回は無免許運転中に携帯電話を保持していて、取り締まりを受け無免許が発覚した。

 正に、2度あることは3度ある。を地で行った事件である。

 情状証人として出廷した被告人の妻は再三の忠告に耳を貸さない被告人に対し既に匙を投げており、これ以上の監督は期待出来ないばかりで無く、被告人との離婚も検討していると証言台できっぱりと断言した。
 これまで、妻から度々注意を受けながら意に介さず無免許運転を続けた被告人にとって当然の結果であるとして真摯に受け止めるべきである。

【厚顔無恥】
 検察官の質問に堂々と自己中心かつ不合理な言い訳を繰り返し、全く反省の情が全く感じられない。
 被告人の余りの尊大な態度に検察官も指摘していたとおり、厳しい判決が下される可能性への危機感が全く感じられない。正に実刑が相当と思える犯行内容である。
 正に立て板に水の如く淀みなく言い訳が出てくる様には被告人にある種の才能を感じる。日本の犯罪史に残る、某新興宗教団体による凶悪犯罪事件で有名になった「ああ言えば、上祐」を彷彿とさせる。

 また、被告人の身勝手な行動のために自家用車を処分せざるを得なくなり、正当に運転免許を所持している妻が理不尽な不利益を蒙っている。被告人は、妻が隠した車の鍵を探し出しては無免許運転を繰り返しているのであるから、自家用車を処分せざるを得なくなるのは止むを得ない話ではある。

 被告人が免許証を再取得しない理由は経済的理由と時間的理由であるという。しかし、既に免許証の取得費用に近い罰金は払っている筈であるし、時間的にもかなり要しているはずである。運転免許の試験は平日(終日)2、3日と路上練習の時間を都合出来れば取得出来ます。

【求刑】
懲役6月を求刑

ところで、自由刑判決が出た場合、被告人佐藤の勤務する警備会社では懲戒処分の対象にならないのだろうか?

【判決】
2月24 日

懲役6月 執行猶予3年

仮に、執行猶予が付された判決の場合には保護観察が必須と考える。
交通法規の根幹を揺るがす犯罪を犯す被告人が交通誘導を業としている事に疑問と憤りを感じる。

保護観察はつきませんでした。

言い渡しを始めから聞けなかったのですが、奥さんにも愛想を尽かされ一定の制裁を受けたという事なのでしょうか。

態度のデカイ犯罪者である。心根が腐り切っているとしか思えない。
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1 コメント

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Unknown (傍聴次郎)
2014-03-27 22:25:00
はじめまして。

私も、東京地裁などで傍聴しているものです。

この記事で思ったのですが、
警備員は、警備業法で「警備員事由」というものがあり、
その中で「禁固以上の刑に処せられた者は、
警備員ができない」という規定があります。

この被告の場合、執行猶予が明けるまで警備員ができません。
恐らく保釈か在宅なので、会社に言ってないと思うのですが、
警備業者は、定期的に所轄警察署の立ち入り検査を受け、
警備員名簿などチェックされるので、そこで発覚したら、
マズい事態になると思います・・・

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