平成29年(わ)第1243号等
柏木 圭太、大崎 晋太郎
建造物侵入、窃盗
【判決】
懲役2年6月、執行猶予5年(両者とも)
バールを用いてこじ開けた野球部の部室などから、換金目的でボールなどの野球用具を盗んだ事件の判決でした
起訴された分に限っても被害額は100万円を超えた様です
被告人らが犯行当時に19歳と20歳だったことも考慮に入れての判断ですが、被害に遭った学校側の感情は厳しく被害弁償の申し入れも拒絶された様です
柏木 圭太、大崎 晋太郎
建造物侵入、窃盗
【判決】
懲役2年6月、執行猶予5年(両者とも)
バールを用いてこじ開けた野球部の部室などから、換金目的でボールなどの野球用具を盗んだ事件の判決でした
起訴された分に限っても被害額は100万円を超えた様です
被告人らが犯行当時に19歳と20歳だったことも考慮に入れての判断ですが、被害に遭った学校側の感情は厳しく被害弁償の申し入れも拒絶された様です