野田市では、東日本大震災により住宅に被害を受けた市民の生活再建を目的として、東日本大震災災害見舞金の給付と千葉県災害義援金の配分を行います。
東日本大震災災害見舞金
市が、震災により住宅に被害を受けた世帯に見舞金を支給するもので、対象は、10万円以上の補修費用を要した住宅を所有している世帯です。
支給額は、全壊の場合は50万円、半壊は25万円、一部損壊は1万円です。
千葉県災害義援金
千葉県が、県内の被災者を対象に義援金を配分するものです。
これまでは、死者・行方不明者・重傷者・住家の全半壊世帯に支給してきましたが、新たに住家の一部損壊世帯も対象となりました。
各世帯への義援金の配分額は、今後集計される県内の一部損壊世帯数により決定され、12月中に配分予定です。
※いずれも居住のために使用されない物置や車庫、また家財道具や塀などの被害は対象となりません
【申請場所】
市役所といちいのホール1階の特設窓口
【申請期間】
10月17日(月)~11月10日(木)の平日(市役所は日曜日も可)
なお、見舞金は11月11日以降も、平成24年3月30日(金)まで(平日のみ)市民生活課で申請を受け付けます。
【申請できる方】
義援金は、3月11日現在野田市に居住し、東日本大震災により住家に一部損壊以上の被害を受けた世帯。見舞金は、千葉県災害義援金の配分要件に加えて、住民登録があること、対象となる住家を所有していることや住家に10万円以上の補修費用を要する世帯が対象となります。
【必要書類】
見舞金と義援金の両方を申請する方…(1)工事の領収書か見積書の写し、(2)世帯主名義の振込先口座のわかるものと印鑑
義援金のみ申請する方(10万円未満の被害や借家の場合)…(1)工事の領収書か見積書の写し、またはり災証明書の写し、(2)世帯主名義の振込先口座がわかるものと印鑑
※り災証明書の申請方法や必要書類などは、市民生活課にお問い合わせください
【問合せ】04-7125-1111
見舞金は市民生活課、義援金は社会福祉課
野田市のホームページ
http://www.city.noda.chiba.jp/