(内閣府HPより)
不動産の売主・貸主のみなさまは、取引先からマイナンバーの提供を求められる場合があります。
個人の方が不動産を売却又は賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)からマイナンバーの提供を求められます。
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不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(2018年11月発行)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/fudosan.pdf
(PDF形式:510KB)