買戻しの特約については、
民法第593条により、
その期間は10年を超えることができません。契約の日から10年を経過すると
買戻権は消滅します。
これに伴い、
買戻しの特約に関する登記の抹消は、
買戻権の消滅により
登記権利者(所有権登記名義人)が
単独で申請することができます(不動産登記法第68条第4号)。
弁済期の定めがない場合
債務者は
履行の請求を受けた時点で
履行の責任を負うこととなります😄
契約成立と同時に弁済期が到来になり、
いつでも相殺が可能です😗
電磁的方法で提供する場合は、以下の要件が必要です。
●ファイルから書面を作成できる。
●改変の有無を確認できる措置を講じている。
●書面の交付にかかる宅地建物取引士が明示されている。
というのは誤りで…😁
「一定の期間が経過している」ことは必須条件ではありません。
経済情勢や近隣の家賃相場等を考慮して、賃料増額請求を行い、
それが認められれば賃料増額が可能です。