アイデアリズム idealism daydream

嘘や夢であって欲しかった その25 請求の減縮申立書

前回から

2005/05/30

突然電話が鳴り響く

 2005年5月25日、AM10:48。突然私のPHSが鳴り響きました。誰だろうと思って出てみると私の債務者からでした。債務者から能動的に電話がかかってくるのはおそらくこれが初めてだと思います。いつもは私から督促の電話をかけていました。

 債務者によると「金が出来たので取りにきて欲しい」とのこと。昨年の12月10日以降、およそ6ヶ月間一度も支払をしないばかりか「取りに来い」と無礼な事を平気で言い放つ債務者に怒りを覚えました。銀行口座に振り込むという約束はハナから守らない様子です。
 しかし「法律では債権者が足を運び、手渡しで弁済を受け取るのが原則」と自分自身をなだめ、了承しました。

個人的な事にしたいンだってサ

 夕方PM6:00、約束の時間に私は債務者の会社へ行きました。かつては私の勤め先でもありました。
 私は5,000円の弁済を受け取りました。それからわざわざ領収証を作って手渡しました。私自身は別に領収証を発行する義務は無いです。債務者にとっては銀行振込ではないため弁済をしたのかどうかを示せないので不利です。
 私に悪意があって領収証を発行せず「受け取ってない」「単にもらったんだ」と主張してしまうとこの人どうするんだろう・・・とチラりと思ったりします。
 だけれど、のちのち火種になりそうなことを放っておくのは得策ではありません。少々面倒くさくてもなるべく争いが無いよう、領収証はちゃんと発行するようにしています。



 私の債権者は「あくまでも個人的な事だから会社名を書くのはおかしい」と言いました。
 しかし、私は「もう既にあなたの給料債権を差し押さえているので、あくまでも第3債務者の会社から弁済を受けていないとおかしい」と言って突っぱねました。本当のところはどちらでも良いのですが、今回はそろそろ自覚してもらう為にも給料債権差押を強調してみました。

大体、上記の通りワザワザ「お前の為に」領収証を発行してやってんだ! 文句言うな、ボケ!!

 と、思いつつ。

 私の債務者ははっきり言わないまでも「どうやらあくまで会社と自分の債務の関わりを避けたい」「できれば自分で一人でこの問題を片付けたい」ようです。私の債務者は会社で経理や事務をやっています。そのポジションを生かして、かつ経営者の不在がちなのを良い事に、今回の事を含めて会社には報告していないのでしょう。

 ならば尚更3月12日に裁判所へ出頭しなかったのでしょうか。出頭しなかった結果、私の言い分がすべて正しいと認められました。言いたい事があれば出頭して法廷でお話ししてほしいと思いました。

「自分の都合の良いときだけ払いたい」「自分の保身を一番に考える」

 そんなご都合主義が見え隠れしていました。私はこのような態度に終始気分が悪く早々会社を後にしました。
 この人の為に人生を悪い方向へと狂わされたのですから。

初めて取立届を提出

 さて第3債務者から弁済を受けた"事にした"私は、早速次の日地裁に行って「取立届」を提出しました。



 この「取立届」は弁済を受ける度に地裁へ提出します。
 取立届は郵送でも良いのですが、今回初めて弁済ですので記念に直接届けました。

請求の減縮申立書

 それからさらに次の日、今度はいつもの簡易裁判所に行って「請求の減縮申立書」を提出しました。
 "請求の減縮申立"は、この裁判所では数が少ないらしく、定型フォーマットを用意していないそうですので、例文を見ながら自ら作成しました。



 前回お話ししたように私は現在会社を相手取って「取立訴訟」を行っています。第一回口頭弁論期日は2005年6月6日です。
 それまでの間に弁済を受けましたので訴額を改めて計算し直し、訴額の減縮(=減額)しないといけません。

計算方法は次の通りです。

  1. 遅延損害金の年率は5%なので、
    37,500円(元本)×0.05(年率)=1,875円(年間の遅延損害金)
  2. 一日あたりの遅延損害金は、
    1,875円÷365日(閏年の場合は366日)=5.14円
  3. 今回の日数は
    4月26日から5月24日までなので、28日間。
  4. 先ほどの28日間に発生した遅延損害金は、
    5.14円(1日分)×28日=143円(小数点以下は切り捨て)
  5. 弁済を受けた場合、まずは遅延損害金から充填するので、
    5000円(今回の弁済額)-143円(28日間の遅延損害金)=4,857円
  6. 最後に元本へ充填すると、
    37,500円(元本)-4,857円(弁済額から遅延損害金を充てた後の残りの金額)=32,643円(元本)

となります。

つづく

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