不動産の所有権登記名義人がお亡くなりになり、相続登記を申請する際、原則として登記識別情報(旧:登記済証)は添付書面となりません。
但し、お亡くなりになられた所有権登記名義人の登記簿上の住所と、最後の住所が繋がらない場合に利用することがあります。
また、遺贈の登記を申請する場合は、添付書面として必要です。
なので、相続登記が無事に終わるまでの間、被相続人名義の登記識別情報(旧:登記済証)は破棄せずに保管しておきましょう📕✨
PS.相続登記が終わった後も〝思い出の品〟として残しておくのも良いと思いますよ♪
当事務所では、相続登記に関するご相談や、借金に関するお悩み、返済が済んだ業者への過払金返還請求に関するご相談等を、無料でお答え致します。
ご相談方法は、『フリーダイヤルによる電話相談』『来所による相談』『24時間受付をしているメール相談』がございます。
何度ご利用になられても費用は掛かりませんので、気軽にお問い合わせください。
相続登記・債務整理無料相談ダイヤル
℡:0120-030-407
Web site
http://www.inaba-shosi.com
Contact
http://www.inaba-shosi.com/contact/index.html
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