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〝思い出の品〟になるまで

2019-07-19 12:16:19 | 日記
不動産の所有権登記名義人がお亡くなりになり、相続登記を申請する際、原則として登記識別情報(旧:登記済証)は添付書面となりません。

但し、お亡くなりになられた所有権登記名義人の登記簿上の住所と、最後の住所が繋がらない場合に利用することがあります。

また、遺贈の登記を申請する場合は、添付書面として必要です。

なので、相続登記が無事に終わるまでの間、被相続人名義の登記識別情報(旧:登記済証)は破棄せずに保管しておきましょう📕✨

PS.相続登記が終わった後も〝思い出の品〟として残しておくのも良いと思いますよ♪


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