選挙権と少年法 2016-01-05 10:22:31 | 日記 凶悪犯罪を犯すのに年齢は関係ないようだが、犯した後の対応は年齢が大きく関係してくる。 18才の人間が殺人を犯しても実名報道されない。これは少年の特権と言っても良い。 今年から選挙権は18才以上となる。大切な権利を与えるならば、実名報道されない特権は剥奪されるべきではないだろうか? « 明けましておめでとうございます | トップ | 情報セキュリティ心理学 覚書 »
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