「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案出願であって
66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した特許公報若しくは出願公開
又は実用新案法14条3項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した実用新案公報の発行がされた
ものの願書に添付した明細書、特許請求の範囲、実用新案請求の範囲又は図面(36条の2第2項の外国語書面出願に
あっては、36条の2第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案と同一であるときは、
その発明については、前条1項の規定にかかわらず特許を受けることが出来ない。 以下略」
特許法29条の2暗記したつもりになってたけど、絶対にどこか違っている気がする。
一言一句たがわずというのは難しいですね・・・