移動局を限定としたアマチュア無線局の合法・違法の確認のための取締りが隣県で強化されているもようです。あくまでも違法無線局の摘発が主目的のようですが。
合法な無線家(資格及び局免許を有する方)であれば…
局免許を申請・認可された際に総務省から発行された「無線局免許証票」のシールを、無線機本体に貼付しているかと思いますが、今一度貼り忘れや剥がれなどがないか、ご確認された方が宜しいかと思います。

尚、道端で停車を求められた際、停車する義務及びシールを見せる義務があるかは分かりません。一つ言える事は、無線用アンテナを立てた車のナンバーから所有者が特定でき、更にその現住所で無線局を許可しているかをデータベースで付け合せれば、わざわざ経費を掛けて警察の真似事なんかする必要がないように思えますが。。。
っま、合法な無線家であれば、素直に協力してあげましょうね。
ついでにもう一つ言わせてもらうと…
電波利用料は局免許更新の際、局免の有効期限に応じて前払いで支払うようにすれば、徴収率100%が確実に達成できます。なぜわざわざ人件費を掛けて個別徴収する必要があるのか全く理解できないし、徴収を請け負う法人だとか財団だとかの既得権益擁護としか思えません。どなたか納得できる回答を頂ければ幸いです。
電波利用料とは。。。(wiki)