

これまで「特定飛行」に該当するエリア(地図の赤色で示す人口集中地区や空港周辺。模式図の網掛けエリア)で飛ばす場合は、事前に国交省外郭団体への申請·許可の手続きが必要でした。
今後もその手続きは継続するが、状況によって必要な届け出と免許?取得が必要になるようだ。詳細は以下のフローによる。
ちなみに自分は手続きが面倒なので、特定飛行エリア内では飛ばした事がないし、ドローンを仕事としない限りは今後も飛ばす事はないと思う。仮に飛ばす場合を想定し、フローを眺めてて気付いた事がある。

「特定飛行に該当する飛行を実施する」YES→「立入管理措置を講ずる」YES→「総重量が25kg未満」YES→「150mを超える上空やイベント上空等で飛ばすか」NO↓ 「夜間や目視出来ない距離まで飛ばすか」NOを辿ってみれば、矛盾が生じる。

これまで事前の申請·許可が必要だった特定飛行エリアで現在所有するドローンを飛ばそうとした場合、「立入管理措置」さえ講ずれば申請なしで飛ばせる事になる。かみさんに人が居ない事を見ててもらえば飛ばして良いのか!? 逮捕される前に管理団体へ直接確認した方が良さそうだ。
ちなみに「150mを超える上空やイベント上空等で飛ばす場合」や「夜間や目視出来ない距離まで飛ばす場合」はこれまで通り事前の申請·許可の手続きが必要である。
新たに加わった第二種機体認証や二等操縦者技能証明(免許)は、夜間や目視出来ない距離まで飛ばす際の申請·許可手続きを不要にするために必要であって、取得が必須ではないと読み取れる。
ちなみに二等操縦者技能証明(免許)を取得する場合、車の免許取得と同様に学科と実技があり、手数料が学科8,800円、実技が基本4万円に夜間飛ばす場合+2万円、目視外まで飛ばす場合+2万円。フルセットだと9万円近くになる。
車の免許の場合の3万円弱と比較すると、如何に高額なのかが分かると思う。なお、この試験を管理する団体は某省庁の元官僚がトップを務める団体らしい。
上記の手数料は一発試験の場合の費用であり、車の免許と同様に自動車学校に準ずる認定機関で事前に講習を受ける場合、その費用が更に加算される事になる(価格は未定)。
前置きが長〜くなりましたが…
当初は既存の免許制度の活用を検討していたのに、蓋を開けてみればこのありさま。如何にも日本らしい制度に初っ端から嫌気が差し、これまで通り飛ばせる範囲(捕まらない範囲)で楽しんで行こうと思うのであった。おしまい🎵