R7改正 現行の賃借料を償却費とみなす規定の存置の方向性は?
新リース会計基準関連の税務処理に関する短い記事。2025年度の改正で「償却費とみなす」規定が残るかどうかを取り上げています。
「現行の法令上では、売買処理が原則となるファイナンス・リース取引であっても、リース料を賃借料として損金経理した場合、償却費とみなす規定が設けられている( 法令131の2 ③)。同規定の存置の有無により、少額リースや、新リース会計基準が適用されない中小企業が行うリース取引の法人税処理の対応が変わる可能性がある。」
これがないとすごく面倒です。規定を変える必要はないような気もしますが...
詳しくは週刊税務通信をご覧ください。
現行の法人税法施行令の規定は...
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