「監査事務所における品質管理」・「監査業務における品質管理」の一部改正案公表(日本公認会計士協会)
2013-03-31
日本公認会計士協会は、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」と 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の一部改正案を、2013年3月29日に公表しました。
新設された「監査における不正リスク対応基準」と一部改正された監査基準に対応した見直しです。
「監査における不正リスク対応基準」への対応としては、主として同基準の監査品質管理関係の規定を取り込んでいます。
また、監査基準改正で、意見表明に関する審査を省略できる場合についての規定が追加されたことに対応し、審査を要しないことができる範囲として、幼稚園法人監査と任意監査(いずれも一定の条件を満たすもの)を定めています。
審査を実施しない監査業務に関する、監査意見が適切に形成されていることが確認できる他の方法についてもふれています。
なお、プレスリリースによれば、監査意見が適切に形成されていることを確認するための、幼稚園法人監査向け及び任意監査向けの自己点検チェックリストを、品質管理基準委員会から提供する方向で検討しているそうです。
今回の改正は、2014年(平成26 年)3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されますが、一部の規定は2013年(平成25 年)10月1日からの適用です。
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