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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査基準委員会報告書「監査業務の契約条件の合意」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査業務の契約条件の合意』(中間報告)」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書「監査業務の契約条件の合意」の公開草案を2011年5月27日付で公表しました。

公開草案の概要は以下のとおりです(会計士協会資料より抜粋・要約)。

・監査人は、監査契約の新規の締結又は更新の際に、監査の前提条件として、財務諸表の作成や表示に当たり適用される財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどうかを判断する。

・監査人は、経営者が財務諸表の作成責任や内部統制の整備・運用責任並びに監査人への資料提供に関する責任を有することを認識し理解していることについて経営者の合意を得る。

・監査契約の受入可能性の判断に当たっての指針が示されている。

(財務報告の基準と法令による追加的な要求事項との間で不整合が生じていないかどうかを判断、財務報告の枠組みが認知された会計基準設定主体又は法令によって規定されていない場合には、経営者が財務諸表の作成に適用する財務報告の枠組みを決定し、監査人が受入可能かを判断、など)

・事業年度ごとに新規の監査契約を取り交わすことにより、契約条件を見直し、現行の契約条件を企業との間で再確認できるため、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことが適切であるとした。

・本公開草案の適用により、現行実務に影響を与える可能性があることを踏まえ、当分の間は現在の実務を踏襲できるよう経過措置を設ける。(「我が国においては、多くの監査業務が法令で定められており、監査対象となる財務諸表の作成に当たっては、当該法令等で企業会計基準とは異なる認識・測定・開示・表示の基準が定められている場合がある。また、監査意見の様式についても法令で定められていることがある。」ため)

(「法令等で企業会計基準とは異なる認識・測定・開示・表示の基準が定められている」というのは、具体的にはどのような法令を想定しているのでしょうか。)
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