総務省の地方財政審議会が、外形標準課税の基準(記事では対象とするかどうかの判定基準と課税標準がごっちゃになっているようですが)を見直す議論を行っているという記事。
「総務省の地方財政審議会は7日、法人事業税の外形標準課税について資本金以外の課税基準を導入する検討に入った。同日の会合で総務省は想定される指標として「資本金と資本準備金の合算額」「純資産」「従業員数」などを示した。11月をめどに見直しの方向性を示す。」
「外形標準課税の対象は資本金1億円超の企業で、赤字でも一定額を納める必要がある。」
総務省の解説によれば、
「平成16年度以後、法人事業税のうち、資本金1億円超の普通法人には、収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課されています。」
ということなので、今でも、資本金だけが課税標準ではなく、付加価値割というのもあります。
記事の内容から推測すると、外形標準課税の対象を決める基準を変えるということでしょうか。
そもそも、政府は人的資本が大事だといっているのに、企業が支払う「報酬給与額」に課税するようなタイプの税金はおかしいでしょう。外形標準課税はむしろ廃止して、その分所得に対する税率を上げればよいでしょう。