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日本郵政グループに対する行政処分について(金融庁)

日本郵政グループに対する行政処分について

金融庁及び関東財務局は、「かんぽ生命」、「日本郵便」、「日本郵政」に対して行政処分を行ったことを、公表しました(2019年12月27日付)。

保険業法に基づく業務停止命令や業務改善命令です。

処分内容は、「かんぽ生命」に対する「かんぽ生命の保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。)及び保険契約の締結を停止すること」(令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)まで)などとなっています。

(監査法人の一部業務停止のときには、ウェブサイトのほとんどのページを消去させるなどしていましたが、かんぽの場合はどうなのでしょう。)

処分理由は、不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことを挙げています。

不正が対外的に発覚した際には、かんぽ保険の不正販売を把握しながら株式を売り出した(投資家をだました)のではないかという疑惑(金融商品取引法上の問題)もありましたが、それについて、金融庁はきちんと調べたのでしょうか。

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