日本公認会計士協会は、「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する実務指針等の体系及び起草方針について」という文書を、2019年8月31日付で公表しました。
財務諸表の監査業務又はレビュー業務、それ以外の保証業務及び合意された手続業務に関する、「実務指針の体系化の基本方針」や「実務指針の起草方針」などを示しています。
体系化については、国際監査基準(ISA)、国際レビュー業務基準(ISRE)2400、国際保証業務基準(ISAE)3000、国際関連サービス基準(ISRS)4400といった国際的な基準を基礎とした、あるいは参考にした、報告書や実務指針と、特定の業種、業界、分野等に関する指針を関連づけて体系化していくそうです。
起草方針については、基本となる報告書等においては、要求事項(原則として「監査人又は業務実施者に遵守が要求される事項」)と適用指針の明瞭化などが図られていますが、その他の実務指針についても、同様の起草方針を採るとのことです。
「各実務指針において追加的に設定する要求事項は、「~しなければならない。」と表記する。一方で、基本となる報告書等における要求事項について、特定の状況における説明や具体的な手続の例示を示す場合は適用指針として記載することとなる。その場合、「~しなければならない。」「~する必要がある。」の表記は使用せず、奨励の程度に応じて以下の表現を用いることとする。」
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そのほか、研究報告や経過措置にもふれています。既存の実務指針において「~しなければならない。」「~する必要がある。」「~が求められる。」等、要求事項のような表現で定められている項目であっても、適用指針として取り扱う場合があるようです。
また、実質的に会計処理について定めている項目については、本起草方針の対象外とのことです。