仕手集団「光進」の小谷光浩元代表=有罪確定=に約300億円を脅し取られるなどした蛇の目ミシン工業の旧経営陣に賠償責任があるかどうかが争われた株主代表訴訟の上告審判決の記事。経営陣の過失を認めて高裁判決を破棄しています。
「会社に好ましくない株主による議決権行使を回避する目的で、株式を譲り受けるための対価を支払うことは(商法で禁止される)利益供与にあたる」との判断も示されたとのことです。
先日たまたま「秘史「乗っ取り屋」-暗黒の経済戦争-」という文庫本を読んだところですが、小谷らによる蛇の目ミシン株買い占めのことが出ています。この事件には直接的あるいは間接的に、飛島建設、その子会社飛栄産業、飛島の元経理部長安田正幸の会社ナナトミ(飛島が約1000億円の債務保証をした会社)、国際航業、地産、旧・埼玉銀行、旧・住友銀行、小佐野賢治などがからんでいます。この本によると、1986年当時の飛島建設の社長飛島章が利益目標を達成するために、小谷の仕手戦に乗っかったということがあったようです(当時の経理部長が飛島退職後ナナトミを経営)。
この事件やイトマン・住銀事件などのバブル時代の経済事件と比べると、ライブドア事件などはスケールが小さいといえます。
また、最高裁の判断では、乗っ取り屋から株を買い戻すための資金を提供することも利益供与に当たるそうですが、そうした方法は、従来乗っ取り事件を解決するための常套手段だったようにも思われます。
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