法務省は、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正案を2009年1月29日に公表しました。
企業結合に関する会計基準等が企業会計基準委員会によって公表されたこと及び近時の関係法令の改正等に伴い、会社計算規則について所要の改正を行うとともに、会社法施行規則についても、関係各方面からの見直し要望に応えて一部を改正するものです。
本年4月1日施行予定ですが、経過措置が定められています。
会社計算規則については以下の改正が行われます(省令案の概要より)。
(1) 企業結合会計基準等の公表に伴う改正
ア 組織再編等におけるのれん,特別勘定及び株主資本等に係る規定の改正
イ 募集株式の発行及び新株予約権の行使等に伴う資本金等増加限度額並びに設立時の株主資本等に係る規定の改正
(2) 財務諸表規則等の改正に伴う整備
(3) その他
満期保有目的の債券の定義、資本金の額を増加する場合の原資を資本準備金及びその他資本剰余金に限定しないものとすることなど
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