「財務諸表監査における法令の検討」
(概要)
・企業及び企業環境についての理解の一環として、企業に適用される法令の理解等を監査人に要求しており、監査基準委員会報告書第11号と比べ、よりリスク・モデルに沿った構成となっている。
・現行実務を踏まえ「non-compliance (with laws and regulations)」を「違法行為」とした。
・企業が遵守すべき法令を、財務諸表の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすものとして一般的に認識されている法令と、その他の法令に分類し、その分類に基づいて要求事項において手続を記載し、監査人の責任をそれぞれ区別している。
・違法行為が監査意見に及ぼす影響について要求事項が設けられている。
「中間監査」
・中間監査は、我が国特有の制度であり、相当するISA(国際監査基準)は存在しない。しかし、我が国において、中間監査は、「監査」として位置付けられているため、年度監査に係る一連の監査基準委員会報告書が新起草方針に基づき改正されるのに伴い、新たな報告書として全面改正する。
・2012年(平成24年)9月中間決算に係る中間監査から適用することを予定
「継続企業」
(概要)
・財務報告の枠組みに、経営者に対して継続企業の前提に関する一定の評価を行うことを要求する明示的な規定がない場合にも、経営者は、継続企業の前提を評価することが求められる。また、監査人も、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任がある。
・監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合、それが重要な不確実性を構成するかどうか、継続企業を前提として財務諸表を作成及び表示することが適切であるかどうか、財務諸表における注記の適切性を監査役等に報告しなければならない。
・期末日後、経営者による財務諸表の確定が著しく遅延している場合、当該遅延が継続企業の前提に関する事象又は状況と関係する可能性があるため、監査人は、遅延の理由について質問しなければならない。
・継続企業の前提に関する重要な不確実性の説明を行っている。
・ 現行実務を踏まえ「evaluate management’s assessment of the entity’s ability to continue as a going concern」(継続企業として存続する企業の能力に関する経営者の評価を検討する)を「継続企業の前提に関する経営者の評価を検討する」とした。
注:「概要」は添付資料である「公開草案の概要」を抜粋・要約して作成しました。
Clarified Auditing Standards: The Quiet Revolution
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