金融庁は、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令の公布日と施行日を明らかにしました。
公布日は2015年5月15日、施行日は金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)とともに2015年5月29日です(一部公布日施行)。
以下のような内部統制監査関連の改正も含まれています(金融庁資料より)。
・内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日
内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日は、金融商品取引所に上場されている有価証券等の発行者に初めて該当することとなった日(その日が当該発行者の事業年度開始後3 月以内の日である場合には、その事業年度開始後 3月を経過した日)とすることとする。 (金融商品取引法施行令第 35 条の 3 関係)
・財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正
金融商品取引法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経営の規模として、資本金 100 億円以上又は負債総額 1,000 億円以上と定めることとする(第 10 条の2)。
企業内容等開示ガイドラインの一部改正も行われています。
新旧対照表(PDFファイル)
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