日本公認会計士協会は、会長声明「コーポレートガバナンス・コードの適用開始に当たって」を、2015年5月15日に公表しました。
「この声明においては、各会社がコードの趣旨を理解した上で、それぞれの個別事情に合った自律的な取組を行っていくことを踏まえ、監査及び会計の職業的専門家としてこうした会社による取組に応じた適切な対応を行うことにより、我が国企業のコーポレートガバナンスの実効性確保に貢献することを会員に対して要請しています。」(協会プレスリリースより)
具体的には、コードの【原則3-2.外部会計監査人】、【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】、【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】などについてふれています。
以下、コーポレートガバナンス・コードより。
【原則3-2.外部会計監査人】
「外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきである。」(これの補充原則も大事です。)
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである。
また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべきである。」
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
「取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるべきである。
取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能の向上を図るべきである。」
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