「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について 金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を、2019年12月12日に公表しました。 「IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うもの」とのことです。 以下の図のように、日本基準との継続的な差異開示が廃止されます。 (X2年3月期の年度末より指定国際会計基準を適用した場合) (金融庁資料より)