米SECがテスラ社のCEOを訴追し、すぐに和解した事件についての解説記事。
日本の法律に当てはめると...
「日本の上場企業経営者が、今回問題視されたマスク氏のツイッター発言と同じようなことを行えば、金融商品取引法(金商法)の禁じる風説の流布に該当する可能性があるとして問題視される可能性が高い。また、日本法では、ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて投資判断に重要な影響を及ぼすような情報を開示すれば、当該SNS利用者だけに選択的な情報開示を行ったとして、金商法上のフェア・ディスクロージャー・ルール違反にあたるとされる可能性も高いだろう。
この点について米国では、一定の要件を満たせば、ツイッターなどのSNSを利用した重要情報の開示が容認されている。テスラ社は、2013年11月5日にSECに提出した臨時報告書において、マスク氏のツイッター・アカウントを重要情報の公表手段として用いることを明らかにしていたため、経営者個人のツイッターで重要情報をつぶやいたという行為自体は証券法に触れるものではないのである。」
日本では、正しい情報であっても、ツイッター(などのSNS)での開示はまずいようです。
SECのプレスリリースとSEC委員長のコメント。
↓
Elon Musk Settles SEC Fraud Charges; Tesla Charged With and Resolves Securities Law Charge
Statement Regarding Agreed Settlements with Elon Musk and Tesla
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