経済産業省は、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の改訂を、2018年9月28日に公表しました。
昨年3月に公表されたガイドラインの改訂版で、CGS研究会(第2期)の中間整理(本年5月)で示された提言を受けたものです。
主な改訂点として以下の点が挙げられています。
(1)社長・CEOの指名と後継者計画
「社長・CEOの指名と後継者計画に関する記載を全面的に改訂し、その重要性や、客観性・透明性を確保する意義について改めて整理しています。」
(「社長・CEO の後継者計画の策定・運用の視点」という資料が別紙として添付されています。)
(2)取締役会議長
「取締役会の監督機能を重視する企業において社外取締役などの非業務執行取締役が取締役会議長を務めることの意義や、そのための環境整備について追記しています。」
(3)指名委員会・報酬委員会の活用
「コードの改訂により、指名委員会・報酬委員会の設置が原則化したことを踏まえ、委員会の構成については、社外取締役が原則であることを明確化した上で、(1)社外役員が少なくとも過半数であるか、または、(2)社外役員とそれ以外の委員が同数であっても委員長が社外役員であることを検討すべき旨を追記しています。」
(4)社外取締役の活用
「社外取締役が実質的な役割・機能を果たす上では、必要な資質・背景を有していることに加えて、以下の点が重要である旨を追記しています。
・社外取締役として必要な時間や労力を自社のために費やせること
・責任感と覚悟を持つこと
・取締役会・社外取締役を総体として捉えて、全体として必要な資質・能力を備えさせること
・企業経営に対して複合的・多様な視点を有する構成とすること
社外取締役の再任については、再任上限を設定することの意義や再任基準の設定を検討すべき旨を追記しています。
また、社外取締役の人材市場の拡充に関して、経営経験者(退任後の社長・CEO等)が他社の社外取締役を引き受けることの意義について追記しています。」
(5) 相談役・顧問
「退任した社長・CEO経験者を相談役・顧問として会社に置く場合には、その人数、役割、処遇等について積極的に情報発信を行うことが期待される旨を追記しています。」
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