日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」改正の公開草案を、2006年8月2日付で公表しました。
臨時計算書類の監査に対応するための改正案です。
この公開草案では、「臨時計算書類に対する監査は、計算書類及びその附属明細書に対する監査と同様、一般に公正妥当と認められる監査の基準すなわち監査基準に準拠して実施することが必要」とされています。
つまり、中間監査や四半期レビューのような簡便な手続は認められないということになります。
非常にすっきりした考え方ですが、作成基準案の方で、棚卸資産は前事業年度の実地棚卸し高を基礎として算定することができるとされていることとの関係はどうなのでしょうか。作成基準案のとおりだと棚卸と監査人による棚卸立会は不要ですが、監査基準に準拠した監査で、最初から棚卸立会はやらない(合理的に算定されているかどうかをチェックする分析的手続だけでよい)という監査がありうるのでしょうか。
そもそも、会計士協会の単なる研究報告を、臨時計算書類の監査報告書の中で「我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」であると言い切るのも勇気が必要です。
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