日本公認会計士協会は、会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」の公開草案を、2006年8月2日付で公表しました。
臨時計算書類は会社法で新たに設けられた決算書ですが、「臨時計算書類を作成する場合、臨時決算日までに生じた損益等を反映させた分配可能額が算定されることを重視し」(協会プレスリリース)、原則として年度決算と同じ会計処理を行うとされています。したがって、四半期財務諸表と臨時計算書類は異なるものとなります。
ただし、臨時計算書類特有の会計処理として、一部簡便な処理も認められています。(しかし、「たな卸高は、適切な帳簿記録がなされている場合に、前事業年度に係る実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定することができる」としているのは、原則から逸脱しすぎています。)
そのほか、臨時計算書類と年度決算の関係、臨時計算書類を複数回作成する場合(例えば四半期ごとに作成する場合)の考え方など、突き詰めていくとなかなか難しい問題にも一応の答えを出しています。
「研究報告」という扱いなので、どこまで強制力があるのか心配です。
ともかく、これで臨時計算書類の作成基準が(まだ草案の段階ですが)公表されました。次は臨時計算書類の監査基準が問題となりますが、これについては、同日公表された「監査報告書作成に関する実務指針」の改正案でふれています。
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