日本公認会計士協会は、IT委員会研究報告「電子記録債権残高の検証手続上の留意点」(公開草案)を、2011年3月31日付で公表しました。
この研究報告は、電子記録債権法に基づく電子記録債権(通称「電子手形」)の概要を周知するとともに、従来の手形債権についての実査に代わる検証手続に関する留意点等を検討したものです。
電子手形残高の検証手続に関しては、以下のように述べて、さらに詳しく説明しています。
「電子手形では、債権が電子債権記録機関の記録原簿に記録されているだけであるため、実査に代わる手続として電子債権記録機関への確認手続を採ることが考えられる。」
会計処理に関しては、すでにASBJの指針が公表済みです。
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