日本公認会計士協会は、2007年6月29日付で、「みすず監査法人の監査業務の停止に伴うコンフォート・レター発行業務の取扱いについて」という副会長名の文書を公表しました。
コンフォート・レターの発行は、原則として参照される財務諸表の監査人にしかできない業務です。このため、みすずの解散によりコンフォートレターの発行がストップし、企業の新規証券の発行に影響が出てくるケースが多発する恐れがあります。
そこで「緊急的な対応」として、後任監査人がコンフォート・レターに関連する業務を行う際の留意事項をまとめたというものです。
とはいっても、後任監査人がコンフォート・レターの発行ができないという原則は変わりません。後任監査人はコンフォートレターではなく、現行ルール(監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」)どおり、「合意された手続」として契約し、チェックするわけですが、そのための要件や留意点が書かれています。
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