「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いに関する監査人の対応について」(日本公認会計士協会)
2015-04-12
日本公認会計士協会は、会員向けに、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第1号「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いに関する監査人の対応について」を、2015年4月10日付で公表しました。
文部科学省から、「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)」(平成27年3月31日 高私参第9号)(文部科学大臣所轄各学校法人理事長あて)や同名称の各都道府県知事あての通知(平成27年3月31日 高私参第10号)が発出されたことを受けて、学校法人の監査人に対して注意を喚起するものです。
文科省からの通知(9号通知)の内容が紹介されています。
「「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」(平成14年10月1日 文科高第454号)の趣旨を再度理解の上、学校法人が保護者等関係者から教育研究に直接必要な経費に充てるために受け入れた寄付金等の取扱いについて、全て学校法人が直接処理し、学校法人会計の外で処理することがないように改めて求めるとともに、教材料等の取扱いについても、学校法人が学校法人会計基準の趣旨にのっとって適切に処理することを求めている。また、新基準が平成27年4月1日から適用となることも踏まえ、従来からの慣行にとらわれることなく、会計処理の全般にわたり、必要に応じて点検や改善を行うほか、内部監査機能を強化するなど経理の適正を期することを学校法人に求めている。」
監査人に対しては、これら通知や学校法人会計基準の趣旨を理解するとともに、関連する監査基準委員会報告書240や学校法人委員会報告第39号に十分留意し、不正リスクに対してより一層の職業的懐疑心をもって対応することを呼び掛けています。
協会通達の背景には「近時、一部の学校法人において寄付金等及び教材料等が不適切に取り扱われていたとの新聞報道」(通達より)があるようですが、こちらの事件のことでしょう。
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