会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人のガバナンス・コード(案)に対する意見(日本公認会計士協会)

監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)に対する意見について

日本公認会計士協会は、金融庁がまとめた「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)に対して協会が提出したコメントの内容を公表しました。

コード案の趣旨に賛同するとしながらも、以下のようないくつかの個別の論点に関する意見を述べています(一部)(当サイトでまとめたもので協会コメントの文言とは違います)。

・「非監査業務(グループ内を含む)の位置づけ」(原則1-5)の「位置づけ」「グループ」が不明確。

・監査法人経営機関の「関与」(原則2-2)と独立性を有する第三者の「関与」(原則3-3)の区別があいまい。同じだとすると、独立性を有する第三者にも厳しい(監査先との間の)独立性ルールが適用されてしまう。

・被監査会社との意見交換(原則4-4)を行う主体があいまい。監査チームが意見交換の主体であることを明確にすべき。
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