政府・与党が3月19日にまとめた「金融証券市場への追加対策」で、有価証券の評価損を税務上の費用にあたる損金に算入しやすくするという記事。2009年3月期決算から対象にするようです。
3月20日の日経朝刊より。
「株式や債券など有価証券の価値が取得した価格(簿価)から50%以上下落した場合、評価損の分を損金に算入しやすくし、法人税を軽くする。」
「損金に算入できるかどうかは「近い将来、価格の回復が見込めない」などの条件があるだけで、基準は必ずしも明確ではない。」
「このため、すべての企業が損金算入できるように、政府が新たな通達を出すことを検討する。例えば「企業が損益計算書などに損失を計上した」ことなど、明確な基準を条件にする案が有力だ。これにより、ほとんどの企業が損失分を損金算入できるようにする。」
「企業が損益計算書などに損失を計上した」ことだけで強制評価減の損失を損金にできる、あるいは「ほとんどの企業が損失分を損金算入できる」というのは、ちょっと考えられないのですが・・・。
ところで、かつては、上場有価証券だけですが、税務上も銘柄ごとの低価法(洗い替え法だけでなく切り放し法も可)が認められていました。これは今から考えると、企業の有価証券取得に対するたいへんな優遇策です。それと比べると今回の対策は(記事のとおりだとしても)強制評価減だけが対象のようですからたいしたことがないともいえます。
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