金融庁は、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよいとする特例をすでに公表していますが、さらに、3月決算企業について、9月末まで期限を延長する方向であることを明らかにしました。
「・・・震災により、本来の提出期限までに有価証券報告書を提出できない3月決算企業などについて、9月末までに提出すればよいこととする方向で、今後、政令を整備してまいります。」
ちなみに、東京電力はまだ臨時報告書を出していないようです(3月31日現在)。
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