日本公認会計士協会は、会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」を、2016年1月27日に公表しました。
会員に対し、以下の点について特に留意し、真摯に監査業務に取り組むことを要請しています。
・リスク・アプローチに基づく監査
「...経営者の誠実性に関する監査人の過去の経験や、被監査会社又は経営者の社会的名声による予断にとらわれることなく...」
・職業的専門家としての懐疑心
「形式的な評価に陥りがちな全社的な内部統制の評価は、実効性のある手続となっているかを確認する。 」
・経営者による内部統制を無効化するリスク
「経営者は誠実であるとの思い込みにより、内部統制無効化リスクは低いと判断することなく、職業的懐疑心をもって批判的に評価する必要がある。」
「内部統制無効化リスクに対応した手続(仕訳テスト、会計上の見積りにおける経営者の偏向の検討及び非通例的な重要な取引の検討)を実施する際は、起こり得る不正の態様を想定して、個々の状況に適合した手続を設計し実施する必要がある。 」
・会計上の見積りの監査
「被監査会社の説明を鵜呑みにすることなく、収集した情報や監査チーム内に蓄積された知識に照らして批判的に検討する姿勢」
「過年度の見積りと確定値又は当年度の再見積額の比較を遡及して検証」
・監査チーム内の情報共有
「監査補助者が上位者に報告又は相談しやすい環境」
・審査
・監査時間・期間の確保
プレスリリース「会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」の発出について」
同日出されたプレスリリースによれば、「上場会社の監査を実施している監査事務所に対して本通牒で触れている事項の監査実施状況について特別レビューで確認する」そうです。
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