金融庁が、韓国外換銀行に対して3カ月間の業務停止を命じたという記事。
「金融庁によると(元大阪)支店長は2007年3月、顧客と暴力団関係者が来店したとき、ゴルフ場買収の見せ金として使われることを知りながら、預金残高証明書を発行。行内の法令順守担当者が金融庁への届け出を求めたが、暴力団関係者の関与を隠して報告するよう指示したという。」
韓国外換銀行在日支店に対する行政処分について(金融庁のサイトより)
処分理由として以下のような事実(一部です)を挙げています。
1.大阪支店長は、平成19年3月、従前より親交関係にあった同支店の顧客から、同顧客とともに来店した反社会的勢力と関係のある者から一時的に借り受けた4億円の口座への入金と預金残高証明書発行の依頼を受けて、これが当該顧客の資金力を偽装し、ゴルフ場買収の信用力の裏づけとして不正利用されることを認識していたにもかかわらず、取引に協力し、預金・送金担当の役席等に入金・預金残高証明書の発行を行わせていること。
2.上記取引について同支店長は、支店コンプライアンス・オフィサーから、当該取引が犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条に基づく疑わしい取引に該当する旨の指摘を受けていたにもかかわらず、同オフィサーに対し当局への届出を行わないよう指示しているほか、同オフィサーから再度の進言により届出を行う事には了解したものの、当該届出から当該顧客と反社会的勢力との関係に関する記載を削除するように命令し、意図的に疑わしい取引に関する重要な事実を隠蔽した内容の届出を行わせていること。
3.さらに、平成17年12月から平成20年2月までの間、大阪支店長自らが、同支店役席等に反復・継続して支店経費を架空計上するように指示し、多額の不正支出を行わせたうえ、当該経費の横領及び流用を行っていること。
4.東京支店駐在の在日統括コンプライアンス・オフィサーは、上記1.~3.について、大阪支店コンプライアンス・オフィサーから報告を受けていたにもかかわらず、内部規程に則った調査や本店及び日本における代表者への報告のほか、当庁宛に不祥事件報告等を行わず、結果的に長期にわたり隠蔽するなど、在日支店の法令等遵守態勢は適切に機能していない現況が認められていること。
反社会的勢力が絡んでいること、隠蔽が行われたことなどで、厳しい処分になったのでしょう。
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