日本公認会計士協会が日経新聞に「「公認会計士監査」の対象が広がりました」という広告を出したというお知らせ(広告の画像つき)。
この広告では、昨年2月の監査基準改正により監査できる財務書類の範囲が広がったことを、広報しています。
(細かい点ですが)広告では「従来の公認会計士監査」の説明で、キャッシュ・フロー計算書までのすべての財務書類がそろっていることが原則と書いてあります。会社法監査はどうなのか、キャッシュ・フロー計算書だけでなく注記もだいぶ省略しているのでは、とつっこみたくなりました。一般向けなのではしょっているのでしょうが。
また、あらたに可能となった公認会計士監査の例としては、中小会計要領などに準拠した財務諸表が挙げられています。中小要領では、例えば、税効果会計については全くふれていないので、税効果会計を適用できるのか、適用した財務諸表と適用しない財務諸表の両方が認められるのか、適用した場合にはどの指針に従うのかなど、実際に監査しようとすれば、いろいろと疑問な点が出てきそうです。準拠性の監査だから基準に準拠さえしていればいいといっても、準拠すべき規定に穴が多過ぎるような気がします。
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