債権関係分野の民法改正案が固まったという記事。「債権分野の民法の抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めて」とのことです。
「金銭賃借などの契約を交わした当事者同士が金利を特に定めなかった場合に適用される「法定利率」は年5%から3%に下げ、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直す。自動車保険の保険金算出にも使われる利率で、交通死亡事故で被害者側が受け取る保険金の増額などが見込まれている。
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損害保険金は、事故がなかった場合に本人が稼ぐであろう収入額から、まとめて受け取った保険金を将来にわたって運用した場合の利息などを差し引く。法定利率の5%で計算するため、近年の超低金利との乖離(かいり)が生じ、被害者側の受取額が抑えられていると指摘されていた。」
要するに、失われる将来の収入を割り引くときの割引率が下がるということでしょう。
「飲食代は1年、病院の診療費は3年など業種ごとにばらばらだった未払い金(ツケ)の支払い時効も改め「知ったときから5年」に統一。民法に規定がなかった「約款」は「消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する条項は無効」と記す。」
民法契約規定、120年ぶり改正 法務省が国会提出へ(朝日)
ポイントをまとめた表
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150224004821.html
「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)(法務省)
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