国税庁が、仮想通貨に関する所得の計算方法の「Q&A」を公表したという記事。
「Q&Aは9項目。架空の事例を基に所得の計算方法などを示した。例えば3月に4ビットコインを200万円で購入、5月に0.2ビットコインを11万円で売却した際は、売却額と0.2ビットコインあたりの取得額10万円との差である1万円が所得金額になる。
ほかに▽ビットコインで商品を購入した▽仮想通貨の分裂(分岐)に伴い誕生した新たな仮想通貨を取得した▽取引の計算処理に協力して報酬を得る「マイニング(採掘)」で仮想通貨を取得した――などの事例で所得の計算方法を示した。
仮想通貨取引で損失が出た場合、給与所得など他の所得と差し引き(損益通算)できないことも改めて示した。」
雑所得に該当するというのは、すでに明らかになっていましたが、扱いを明確化したとのことです。(ただし、以下の「6 仮想通貨に関する所得の所得区分」では、事業所得になる場合も示されています。)
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(国税庁)(PDFファイル)
仮想通貨で何か商品を買った場合には、商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になるそうです(「2 仮想通貨での商品の購入」)。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(国税庁)
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