最高裁が、ストックオプションで得た利益について、「98年ごろまで低い税率での申告を認めていたのに「後出し」の形で高い税率を適用した国税当局が、さらに過少申告加算税まで課した処分は違法だとする初めての判決を言い渡した」という記事。
「給与所得」か「一時所得」かという争点については、「給与所得」ということで決着していましたが、過小申告加算税というペナルティを課すことができるかが争われていた裁判です。
記事によれば最高裁は「課税庁が従来の取り扱いを変更しようとする場合には法令の改正や通達を発するなどして納税者に周知させる措置を講ずべきだ。ところが、取り扱いの変更時点では明示しておらず、通達に明記されるまでの間は一時所得として申告したとしても無理からぬ」と指摘しています。
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