日本公認会計士協会は、倫理委員会報告第4号「職業倫理に関する解釈指針(その3)」を、2009年4月14日付で公表しました。
(以下、公開草案のときの記事とほぼ重複しますが、内容を紹介します。)
昨年4月に金融庁から公表された2件の監査法人の処分が、監査との同時提供禁止業務に関するものであったため、協会対応として、同時提供禁止業務について具体的な解釈指針等をまとめたものです。
以下の3つのQ&Aが示されています。
1.専門家としての助言又は指導業務の領域
2.英文財務諸表への移行に関する助言・指導
3.連結財務諸表及びキャッシュ・フロー計算書の作成の助言・指導
IFRS導入支援業務にも関係しそうな記述もあります。
「実施可能な業務としては、たとえば以下のようなものが考えられる。
1.助言・指導の対象となる会計処理基準の適用や国際財務報告基準等に準拠させるための作成・変換等について、会計処理を例示することや、財務情報システムの改善のための助言・指導をすること。
2.被監査会社等が国際財務報告基準等に基づく適切な財務諸表等の開示を行うために参考となる標準的な様式を提供すること。
3.被監査会社等が適用した国際財務報告基準等について開示内容を含む当該基準等の準拠性を確認するための標準的なチェックリスト等を提供すること。
4.助言・指導業務に基づく被監査会社等の財務書類の作成業務等の結果を点検し、修正案を提示すること。あるいは国際財務報告基準のような日本と異なる報告の枠組みへの変換のために、被監査会社等が会社の会計方針を選択・変更した内容を点検し修正案を提示すること。
5.被監査会社等が会計処理基準の適用や国際財務報告基準等に準拠させるための変換等を実施するために、関与する人員に一般的な教育・訓練を行うこと。また、教育・訓練の方法について助言・指導を実施し、その結果として被監査会社等が策定した方法に基づき、教育・訓練を実施すること。」(Q1より)
ただし、例えば「財務諸表等の作成等の業務自体は、被監査会社等がその責任において主体的に行うことが確認されていること」といった条件を満たすことが必要です。
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