会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会員に対する懲戒処分について

会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会は、4名の公認会計士と中央青山監査法人(当時、現・みすず監査法人)に対する懲戒処分を行い、4月8日に公表しました。

電気機器製造販売を主事業とする上場会社(プレスリリースでは会社名は明らかにされていませんが、三洋電機と思われます)の平成13年3月期から平成17年3月期までの単体決算の監査に問題があったとされています。

具体的には、関係会社株式の評価において、金融商品会計基準や実務指針の示す会計処理とは異なる会社独自のルールによる会計処理を容認したとされています。特に平成13年7月に実務指針が改正され、関係会社株式の回復可能性に関する具体的な判断基準が明示されたことから、会社ルールが基準・指針に適合していないことを指摘し、また、監査状の判断基準を変更することが必要であったとプレスリリースでは述べています。

会計士のうち2名は会員に与えられた権利の停止9カ月、残りの2名は連結担当ということで、3カ月と1カ月という比較的軽い処分となっています。監査法人は戒告処分です。

当サイトの関連記事←金融庁による処分はすでに公表済みです。
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