文部科学省は、「学校法人会計基準の在り方に関する検討会報告書」を、2024年1月31日に公表しました(全65ページ)。
経緯について。令和5年度改正後の私立学校法に位置づけられる新しい学校法人会計基準の在り方について検討したとのことです。
「令和5年度改正後の私立学校法(以下「改正私立学校法」という。)においてはガバナンス強化の観点から、学校法人会計基準の根拠が改正私立学校法に位置づけられることを受け、ステークホルダーへの情報開示を主な目的とする基準として整備することが必要となった。また、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人(以下「準学校法人」という)に対しても、学校法人会計基準が適用されることとなった。そのため、本報告書中、改正私立学校法に関する記述において、学校法人及び準学校法人を「学校法人等」という。」(報告書1ページ)
「学校法人会計基準の改正にあたって「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」を立ち上げ、私立学校法に位置づけられる新しい学校法人会計基準(以下「新学校法人会計基準」という。)の在り方について、令和5年6月以降、全9回にわたって検討を行った(参考資料4、5、6)。本報告書は、当検討会での検討結果をとりまとめたものである。」(同上)
見直しは最低限必要な内容に限られるようです。
「令和7年度決算から新学校法人会計基準が適用されることを前提とすると、改正から施行までは1年程度となり、学校法人等の準備期間を十分に確保する点から、大幅な取扱いの変更は困難であることも踏まえて検討が必要であることから、検討する改正内容は、改正私立学校法の施行のために最低限必要な内容とした。」(同上)
(報告書より)
(同上)
検討会の名簿を見ると、公認会計士が2名参加していて、うち1名は協会の常務理事です。