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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

【解説】相次ぐ「免税悪用」対策に新たな一手!2027年スタート方針の「リファンド方式」とは? “偽装役”のバイトをSNSで募集する実態も(FNNより)

【解説】相次ぐ「免税悪用」対策に新たな一手!2027年スタート方針の「リファンド方式」とは? “偽装役”のバイトをSNSで募集する実態も

消費税の免税販売の悪用が後を絶たず、対策としてリファンド方式が導入される予定だという記事。

悪用の例2つ。

「X社は、日本に住んでいる外国人を旅行客としてスマートフォンを免税販売し、輸出したように見せかけるため申告書を偽造。

実際は商品の仕入れ先であるY社がスマホを買い戻し、再びX社に同じスマートフォンが戻る仕組みになっていた。

X社はこうした取引を繰り返し行い、3年間で1億円を超える消費税の不正な申告を行った。

不正に還付された多額の金は、仕入れ先のY社と旅行客役の日本在住の外国人と分け合っていたという。」

「2022年には、免税店がブローカーを通じ、SNSで集めた外国人旅行客に高級腕時計を購入させ買い戻すケースも確認され、約11億円を徴収した。」

買戻しの際にインボイスがなければ、仕入税額控除しないという制度であれば、こういう不正スキームは成り立たないのでしょうが、一般消費者からの中古品仕入れは、インボイス不要となっているようです。

記事後半は、リファンド方式の説明です。

「関係者によると、出発ロビーには専用エリアが開設され、免税店・国税庁・税関をつなぐシステム端末を操作して旅券の提示や商品の確認の手続きを行うという。

旅行客全員への正確な確認と返金をするには、新システムの導入とともに手続きの効率化を進めることが必至だ。」

「新たな制度では、免税分の返金については国からではなく免税店からというルールになる。

事業者ごとに返金方法が異なるケースもあるとみられ、旅行客が混乱しないよう配慮する必要がある。」

免税販売する業者は、業務フローも少し変わるのでしょう。

不正対策としての効果は見込めるようです。

「ある国税OBの税理士は、「免税購入した者による不正な横流しなど、免税制度を悪用した不正還付は以前から横行していた。しかしリファンド方式の導入で外国人旅行客を使った不正にはかなり効果があるのではないか」と話す。」

当サイトの関連記事(政府の税制改正大綱について)(リファンド方式にもふれています。)

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