企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第40号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」を、2014年3月7日付で公表しました。
そもそも対象となっているのがどのような制度なのかわからないので、ASBJの資料に掲載されているリンクをたどってみました。
「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進費補助金(平成25年度補正予算分)(以下「補助金」という。ただし第3までのものに限る。)は、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に基づき実施する施策であり、一般社団法人低炭素投資促進機構(以下、「基金設置法人」という。)が、本補助金の交付を受けて造成したリース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進基金(以下、「基金」という。)を活用して、リース事業を営む事業者(リース業を営むため新たに設立された事業者を含む。以下、「リース事業者」という。)に対し、当該リース事業者が先端設備等を事業者にリースする際、リース期間満了時において、リース事業者がリース対象物件を売却した際、見積残存価額(リース事業者がリース取引に係る契約締結時に設定した、リース期間満了時におけるリース対象物件の処分見込価額。以下同じ。)を下回る金額でしか処分できなかった場合に、その下回った金額の一部を補填すること(以下、「損失補填」という。)を担保するリース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業を円滑に行うことにより、リース手法の活用を促し、事業者による先端設備等への投資の活性化を図ることを目的とする。」(リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業実施要領(PDFファイル))
残価部分のリスクをこの基金が一部負担してくれるというのがこの制度のポイントのようですが、借手の会計処理にとっては直接は関係のない話です。
それでは、今回の「実務上の取扱い」で何が決められているかというと、対象となっているリースに、リース料がリース対象物件の稼働量により変動する契約(「変動型」・「ハイブリッド型」)があるので、それについて、借手の会計処理・注記を規定しています。
また、リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合には、ファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの判定を再度行いますが、これ以外の場合、当該判定をリース期間中に再度行うことは要しないとされています。
その他の事項については、リース会計基準及びリース適用指針に従うとされています。
低炭素投資促進機構
リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進費(経産省)(PDFファイル)(たぶん関係のある解説だと思います。)
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