金融庁は、監査法人セントラルの運営が著しく不当と認められるとして、2015年7月2日付で同法人に対する処分を行いました。
処分の内容は、業務改善命令(業務管理体制の改善)です。(業務停止よりはずっと軽い処分です。先日のトーマツへの処分とは違って、業務執行社員への処分は含まれていません。)
「法人運営に係る社員間の相互牽制が働かないなど法人としての一体的な業務運営が行われていない。」
「品質管理のシステムが機能しておらず、品質管理態勢は極めて不十分」
「減損の兆候がある固定資産について被監査会社の主張の合理性を検討せず、また、売掛金の残高確認において差異が生じているにもかかわらず調査を実施しないなど、監査の基準に準拠していない監査手続が広範囲に多数認められる。」
「審査態勢は著しく不十分」
(品質管理レビューの指摘事項について)「改善に向けた取組状況は極めて不十分」
といった指摘がなされています。
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