「東芝の再建支援に関わった」弁護士(ネットで検索すると西村あさひ法律事務所所属のようです)が、監査に対する企業側の異議申し立てを認める仕組みが必要だと主張しているという記事。
「「監査法人による監査に対して、企業側の異議申し立てをもっと反映する仕組みが必要だ」。本柳祐介弁護士はこう指摘する。監査法人から「不適正意見」を受け取った企業は証券取引所の判断で上場廃止になる可能性がある。「監査意見が社会に与える影響は大きいから、監査プロセス自体の適正さを広く検証していってもいいのではないか」と話す。」
監査事務所の監査チームと監査クライアントとの間で何らかのトラブルが生じた場合、基本的には、監査事務所として対応する協議ルートが定まっているでしょうから、まずそれで解決するよう努力すべきでしょう。それでも解決できなかった場合には、どうするのか...。会社側には、監査人を変える自由があるので、別の監査人に監査してもらえばいいでしょう。監査人側の言い分が理不尽で、会社の主張が正しいと新監査人が判断すれば、会社の主張どおりの監査意見になるでしょう。
もちろん、東芝クラスの規模の会社になれば、すぐに監査人を変えて監査意見を出させるというのはむずかしいでしょうから、取引所もそれなりの猶予期間を与えるような仕組みにすればよいでしょう。
この弁護士が言っているように、企業側の異議申し立てを受け付けるような仕組みを設けるとしても、その結論が出るまでには、相当の時間がかかるでしょうから、結局、監査人を変更するのと同じことです。
「「不適正意見に関して企業側が異議申し立てをすれば第三者の目でチェックする仕組みをよく考えるべきだ」と提案する。」
前にも書きましたが、東芝のケースで不思議なのは、監査人(あらた監査法人)が前の期における巨額虚偽記載を指摘したのに、会社側が独立した「第三者委員会」などで調べることもせず、一方的に、監査人の批判ばかりしていたことです。「不適正意見」(会計処理に関する「限定付き適正」も同じ)が妥当かどうかを調べるということは、会社の会計処理が正しいかどうかを調べることと同じことですから、監査を調べるという悠長なことを言わずに、直接的に会社の会計処理を調べればよかったのです。
また、「第三者の目」は、最終的には金融庁など監督当局が、その役割を果たすべきでしょう。
結局この記事は、一般論のような形を取ってはいますが、東芝が、東芝の用心棒である弁護士に、監査人(あらた)をたたかせたものにすぎないように読めます。
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